東京の著作権・エンターテイメントビジネス | E&R総合法律会計事務所 弁護士、公認会計士、税理士
HOME>エンタビジネス最前線

スポーツ

...
 イギリスで今月23日、サッカーのリーグ戦日程が著作物であるとの判決が出た、とのこと。 http://www.sponichi.co.jp/soccer/news/2010/04/25/24.html 珍しい判決なので紹介を。 ただ、記事には「異例の判決」とあるが、イギリスの場合、それほど突飛な判決ではない。 おそらくイギリスの著作権法に基づく限り、サッカーのリーグ戦日程は「データベースの著作物」に該当すると思われる(日本の場合、「データベースの著作物」は「コンピュータで検索」するものであることが条件になるが、イギリス著作権法ではかかる条件はない。)。 そして、イギリスでは、「データベース」の場合、「額に汗の法理」(sweat of the brow)というものが適用される。 「額に汗の法理」とは、まさに文字通り、「額に汗をかくぐらい、お金と動力をつぎ込んだものについては、著作物として保護しよう」という理論。よって、今回の日程表でも、「重要な労働と技術が必要」と裁判所が述べたようだが、これはまさに「額に汗をかいて日程表を作ったのだから、著作権で保護してあげましょう」という「額に汗の法理」を使ったものといえる。 この「額に汗の法理」は、日本やアメリカでは否定されているが、EU諸国では比較的認められることが多い。 日本やアメリカで否定されている根拠は、「著作権法は、あくまでも"創造性のある表現"を保護するものであり、どれだけの労力をつぎ込んだかで創造性を図るべきではない(つまり、どんなに一生懸命頑張って作ったものであっても、創造性のないものを著作権で保護すべきではない。)。」という点にある。 では、日本では、一生懸命作ったものは一切法律で保護されないのか?というとそうではなく、営業上の利益として民法や不正競争防止法といった、著作権法とは異なる法律で保護されることになる。 よって、イギリスでサッカーの日程表が著作権で保護されることになっても、日本でも保護されるとは限らない(というより、保護されない可能性が高い)が、参考までに。
投稿者 E&R | PermaLink | コメント(0) | トラックバック(0)
お問い合わせ

tel

フォームでのお問い合わせ

ご質問等お気軽にご相談下さい。